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食物学研究会

食物学研究会とは

発刊当時の「浜風」の題字
─ 発刊当時の「浜風」の題字 ─

昭和40年代当初、本学には学内の研究成果を発表するための「紀要」がまだありませんでした。このため、学生と教員が一体となった専門研究組織を、それぞれの学科ごとに立ち上げて、研究教育活動を活性化し、その成果を発表する場として「紀要」の発行することになりました。こうして、昭和43年に本学科で設立されたものが、食物学研究会です。食物学研究会は、「食物学研究会誌」を発刊し、本学科の初期の研究活動を支える役割を担ってきました。

ところが、昭和63年に、全学的な紀要を作成することになり、食物学研究会もその役割が大きく変わることになりました。それまでは、学科の研究成果の発表の場としての「食物学研究会誌」の発行が主な役割でしたが、本来の大きな活動目的の一つであった「学生と教員が一体となって教育と研究の活性化を図ること」に立ち返ることになりました。そして、平成元年2月に、その活動をまとめるための機関誌として現在まで続いている「浜風」(食物学研究会誌15号)が発刊されることになりました。その時の題字は、元家政学部長の舘 勇先生の揮毫によるものでした。

現在、食物学研究会は、会則に基づいて講演会等の開催並びに機関誌である「浜風」の作成と配布、更に学生の自主的な活動への支援を主な事業として活動しています。

秋に行なわれる本学の文化祭では、活躍している卒業生や食や栄養に関わる話題の人などによる講演会を主催しています。また、「浜風」の編集には学生評議員から選ばれた編集委員が当たっており、本学科の学生に役立つ情報(卒業生などの先輩からのキャリアーや進学に関するアドバイス、進入教員の紹介、研究室の紹介、分野分けに関する情報、おすすめのグルメ情報等々)をたくさん載せています。本学科の今の状況を知る上でも役にたつと思います。平成25年度版からは、本ホームページで閲覧できるようになっています。是非、ご覧下さい。(それ以前のものについては、表紙と目次が確認できます。)

食物学研究会誌「浜風」

「浜風」最新号

※以下は全ページ閲覧可能です。

バックナンバー

※以下は全ページ閲覧可能です。

※以下は表紙と目次ページの紹介です。

「浜風の歴史」 有井康博

浜風は食物学研究会の発行する雑誌である。

2014年の3月に発行された浜風が第40号であり、その発行を記念するにあたり、未来の会員に浜風の変遷を知ってもらうことを目的に、浜風の歴史をまとめることとした。ただし、読者がこの歴史を読むことで未来永劫において浜風を残さないといけないという思いに駆られることは本意ではなく、みなさんの時代の浜風の在り方を模索するにあたり、参考にしていただければ、幸いである。
40号以降については、時代の流れもあり、pdf化してネットでダウンロードできるようにしたので、そちらを参考にしていただければと思う。

第1号~第39号までの
浜風の概略をまとめたものはこちら

「浜風の歴史」

食物学研究会 会則

武庫川女子大学食物学研究会会則

総 則
第 1 条 本会は武庫川女子大学食物学研究会と称し、事務所を武庫川女子大学食物栄養科学部におく。
目的及び事業
第 2 条 本会は食物学に関する会員相互の研究及び教育の振興をはかるをもって目的とする。
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。
  1. 1. 会員の研究助成
  2. 2. 学術講演会及び研修会の開催
  3. 3. その他前条の目的を達成するに必要な事業
会 員
第 4 条 本会は武庫川女子大学大学院生活環境学研究科食物栄養学専攻、食物栄養科学部食物栄養学科と食創造科学科、同大学短期大学部食生活学科に所属する専任職員及び嘱託職員、研究室付きの教務助手並びに学生を会員として組織する。
役員及び評議員
第 5 条 本会に次の役員をおく。
会長1名 副会長2名 監査2名
会長は本会の会務を総理し、本会を代表する。会長には食物栄養科学部学部長をあてる。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故が起きた時、または欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。副会長には食物栄養学科学科長と食創造科学科学科長をもってこれにあてる。
監査は会計を監査する。会長は会員の中からえらんで監査を委嘱する。
第 6 条 本会に評議員をおく。会長は会員の中から選んで評議員を委嘱する。
本会の役員ならびに評議員をもって評議員会を組織し、本会の運営を審議する。評議員の中より運営委員を選出し、会長がこれを委嘱する。
運営委員をもって運営委員会を組織する。
第 7 条 役員及び評議員の任期は1ヵ年とする。ただし再任を妨げない。
会 議
第 8 条 総会は毎年1回、会計年度終了後2ヵ月以内に会長が招集する。
次の事項は総会に提出して、その承認を受けなければならない。
  1. 1. 事業報告及び収支決算
  2. 2. 事業計画及び収支予算
  3. 3. 会則の変更
第 9 条 会長は総会にかえる評議員会を招集することができる。ただし、この場合には評議員会の議事を議事録の交付によって会員に報告しなければならない。
会 計
第 10 条 本会の会員は会費として年500円をそれぞれの会計年度の初めに納入しなければならない。ただし、学生である会員はそれぞれ入学時において在学中の全会費を全納するものとする。
既納の会費は原則としてこれを返却しない。
第 11 条 本会の事業遂行に要する経費は会員ならびにその利子収入をもって支弁する。ただし、本会が行なう事業のために特別の費用を必要とするときは、会員より別にその費用を徴収することができる。
第 12 条 本会の収支決算は毎年会計年度終了後2ヵ月以内に会計が作成し、監査の意見をつけて、総会またはこれに代わる評議員会の承認を受けなければならない。
第 13 条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
[ 付 則 ]
  1. 1 本会則は昭和51年4月1日より実施する。
  2. 2 本会則は平成6年4月1日より実施する。
  3. 3 本会則は平成17年4月1日より実施する。
  4. 4 本会則は令和2年4月1日より実施する。

食物学研究会内規

第 1 条 会則第5条による監査2名は職員会員中より1名、学生会員中より1名とする。
第 2 条 会則第6条による評議員は食物栄養学科、食創造科学科、食生活学科専任の教授、准教授、講師、助教及び助手をあてる。学生会員中から大学院1名、大学および短期大学部は各学年各クラスより1名を選出して委嘱する。
運営委員会は、会長の委嘱した教職員評議員および学生評議員をもって組織し、運営委員中から運営委員長をあてる。
運営委員長の分掌する業務は、庶務、企画、編集及び会計とする。
第 3 条 運営委員会には役員も出席し、意見を述べることができる。
[ 付 則 ]
  1. 1 本内規は平成6年4月1日より実施する。
  2. 2 本内規は平成17年4月1日より実施する。
  3. 3 本内規は令和2年4月1日より実施する。